日本サイエンスコミュニケーション協会
 

 

定款

第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人日本サイエンスコミュニケーション協会と称する。

(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。
2 この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。

(目的)
第3条 当法人は、21世紀社会において、サイエンスコミュニケーションを促進することにより、社会全体のサイエンスリテラシーを高め、人々が科学技術をめぐる問題に主体的に関与していける社会の実現に貢献することを目的とする。そのために次の事業を行う。

 (1) サイエンスコミュニケーションに関する情報の共有・交流
 (2) サイエンスコミュニケーションに関する調査及び研究
 (3) サイエンスコミュニケーション活動の実施及び支援
 (4) 科学技術政策や教育政策等に寄与する意見の表明
 (5) サイエンスコミュニケータ等の人材育成
 (6) 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

(公告)
第4条 当法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむ得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

第2章 会員
(法人の構成員)
第5条 当法人の会員は、次のとおりとする。
 (1) 正会員 この法人の事業に賛同し、運営に責任を持つ個人
 (2) 一般会員 この法人の事業に賛同し、活動の情報を共有し、当法人の事業に協力しようとする個人
 (3) 賛助会員 この法人の事業に賛同する個人又は団体

(名誉会員)
第6条 サイエンスコミュニケーション活動に功労のあった個人に対し、理事会が提案し社員総会の議決をもって、名誉会員の称号を付与することができる。

(入会)
第7条 この法人の正会員、一般会員又は賛助会員になろうとする者は、理事会が別に定める入会申込書により申込まなければならない。
2 入会は、社員総会において定める入会及び退会に関する規則に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、これを本人に通知するものとする。

(経費等の負担)
第8条 会員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費をそれぞれ支払う義務を負う。
2 会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
 (1) 退会したとき。
 (2) 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
 (3) 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
 (4) 3年以上会費を滞納したとき。
 (5) 除名されたとき。
 (6) 総社員の同意があったとき。

(退会)
第10条 会員はいつでも退会することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。

(除名)
第11条 当法人の会員が、当法人の名誉を毀損し、当法人の目的に反する行為をし、会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般社団及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第49条第2項に定める社員総会の特別決議によりその会員を除名することができる。

(会員名簿)
第12条 当法人は、会員の氏名又は名称を記載した会員名簿を作成する。

第3章 代議員
(代議員)
第13条 概ね正会員20~40名の中から1人の割合をもって選出される代議員をもって、当法人の社員とする。選出方法については代議員選挙施行細則にて別に定める。

(代議員の選任)
第14条 代議員及びその補欠を選出するため、正会員による代議員選挙を行う。理事または理事会は、この選挙と別に代議員を選出することはできない。代議員選挙を行うために必要な細則は別に定める。

第15条 理事は他の正会員と等しく代議員選挙の選挙権を有する。

第16条 代議員は、正会員から選ばれることを要する。正会員は代議員選挙の被選挙権を有する。

(代議員の任期)
第17条 代議員の任期は4年とし、2年毎にその半数を改選する。ただし、2017年9月に任期が満了になる代議員の任期は2017年度末までとし、2019年9月に任期が満了になる代議員の任期は2019年度末までとする。代議員が社員総会決議取り消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え、及び役員の解任の訴えなど法律上認められた各種訴権を行使中の場合には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は代議員たる地位を失わない(当該代議員は、役員の選任及び解任及びに定款変更についての議決権を有しないこととする)。再任は妨げない。

第18条 代議員が欠けて20名未満になった場合は、補欠から補充することができる。補欠の代議員として選任された者の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。

(正会員に代議員と同等の情報開示請求権を付与)
第19条 正会員は、一般法人法に規定された社員の情報開示請求権を、代議員と同様に当法人に対して行使することができる。

第4章 社員総会
(総会)
第20条 当法人の社員総会(代議員総会)は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

(開催地)
第21条 社員総会の開催地は、理事会が定める。

(招集)
第22条 社員総会の招集は、理事会がこれを決定し、会長が招集する。
2 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに代議員(社員)に対して発する。

(決議の方法)
第23条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席代議員の議決権の過半数をもってこれを行う。

(議決権)
第24条 各代議員は、各1個の議決権を有する。

(議長)
第25条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。

(議事録)
第26条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。また、社員総会の議事の要項及び議決した事項は、全会員に通知する。
2 議長および出席した代議員より選任された2名の代議員が記名押印する。

第5章 役員等
(役員の設置等)
第27条 当法人に、次の役員を置く。
理事 5名以上10名以内
監事 2名以内

2 理事のうち、1名を代表理事とする。
3 代表理事を会長とし、理事のうち、3名以内を副会長とすることができる。

(選任等)
第28条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長は、理事会の決議によって理事の中から定める。
3 特定の理事とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事現在数の3分の1を超えてはならない。

(理事の職務権限)
第29条 会長は、当法人を代表し、その業務を執行する。
2 副会長は会長を補佐する。
3 理事は、当法人の業務を分担執行する。
4 理事は、職務を補佐するために副理事等をおくことができ、副理事の任命には理事会の承認を得なければならない。

(監事の職務権限)
第30条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 理事会に出席し、必要があると認められるときは意見を述べなければならない。
4 必要があると認められるときは、理事会の招集を要請することができる。
5 理事が社員総会に提出しようとする議案、書類その他法務省令で定めるものを調査しなければならない。この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認められるときには、その調査の結果を社員総会に報告しなければならない。

(役員の任期)
第31条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 役員は、辞任又は任期の満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。

(解任)
第32条 役員は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(報酬等)
第33条 役員は無給とする。
2 役員には費用を弁償することができる。
3 前項に関し、必要な事項は理事会の議決を経て、会長が定める。

(取引の制限)
第34条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
 (1) 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
 (2) 自己又は第三者のためにする当法人との取引
 (3) 当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引

(責任の一部免除又は限定)
第35条 当法人は、役員の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。

第6章 理事会
(構成)
第36条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第37条 理事会は、次の職務を行う。
 (1) 当法人の業務執行の決定
 (2) 理事の職務の執行の監督
 (3) 会長、副会長の選定及び解職

(招集)
第38条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(決議)
第39条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第40条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

(理事会規則)
第41条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。

第7章 委員会
(委員会)
第42条 当法人の事業の円滑な運営を図るため、理事会の決議により、委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は、理事会において選任する。
3 委員会の任務、構成及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める委員会規則によるものとする。

第8章 基金
(基金の拠出)
第43条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。
3 基金の返還の手続については、一般法人法236条の規定に従い、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。

第9章 計算
(事業年度)
第44条 当法人の事業年度は、年1期とする。
毎年4月1日から(翌年)3月31日

(事業計画及び収支予算)
第45条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、社員総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告及び決算)
第46条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、第1号、第3号及び第4号の書類については、理事会の承認を経て、定時社員総会に報告しなければならない。
 (1) 事業報告
 (2) 事業報告の附属明細書
 (3) 貸借対照表
 (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
 (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項第3号及び第4号の書類については、一般法人法施行規則第48条に定める要件に該当しない場合には、定時社員総会への報告に代えて、定時社員総会の承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
 (1) 監査報告
 (2) 会計監査報告

(剰余金の分配)
第47条 当法人は剰余金の分配は行わない。

第10章 事務局
(設置等)
第48条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長、部長等の重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
4 前項以外の職員は、会長が任免する。
5 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、会長が理事会の決議により別に定める。

第11章 一般会員
(一般会員)
第49条 当法人の目的に賛同し、その事業の情報を共有し、当法人の事業に協力しようとする個人を一般会員とすることができる。ただし、一般会員は代議員の選挙権を有さない会員であり、当法人への事業提案書の主提案者にはなれない。
2 一般会員に関する必要な事項は、理事会の決議により、別に定める入会及び退会に関する規則によるものとする。

第12章 賛助会員
(賛助会員)
第50条 当法人の目的に賛同し、その事業に協力しようとする個人又は団体を賛助会員とすることができる。
2 賛助会員に関する必要な事項は、理事会の決議により、別に定める入会及び退会に関する規則によるものとする。

第13章 定款の変更ならびに解散
(定款の変更)
第51条  本定款は社員総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第52条  当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)

第53条 当法人が精算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第14章 補則
(細則と内規)
第54条 本定款の実行に必要な細則は、理事会の審議を経て社員総会の議決によって別に定める。また必要な内規は理事会の議決によって定める。 

第15章 附則
(最初の事業年度)
第55条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成24年9月30日までとする。

(設立時の役員等)
第56条 当法人の設立時の役員は、次のとおりである。
 設立時理事 有馬 朗人
 設立時理事 縣    秀彦
 設立時理事 小川 義和
 設立時理事 北澤 宏一
 設立時理事 北原 和夫
 設立時理事 田代 英俊
 設立時理事 髙安 礼士
 設立時理事 美馬 のゆり
 設立時理事 渡辺 政隆
 設立時代表理事 有馬 朗人
 設立時監事 尾嶋 好美
 設立時監事 真山 武志

(設立時社員の氏名又は名称)
第57条 設立時の社員である設立時代議員の氏名又は名称は、次のとおりである。
設立時社員(代議員)
 1 氏名 有馬 朗人
 2 氏名 縣   秀彦
 3 氏名 小川 義和
 4 氏名 尾嶋 好美
 5 氏名 北澤 宏一
 6 氏名 北原 和夫
 7 氏名 田代 英俊
 8 氏名 髙安 礼士
 9 氏名 真山 武志
10 氏名 美馬 のゆり
11 氏名 渡辺 政隆


(法令の準拠)
第58条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

令和3年5月21日改定
 
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